2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員の定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。
元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員の定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。
別の言い方をすれば、民間労働者は労働協約締結権を有しており、労使協定を結ばなければ時間外労働をする義務を負わない、そして、あるいは協定において上限時間を規制することができます。それに対して、公務員労働者の場合は、労働基本権制約の下、労働者の意思で超過勤務を含めた勤務時間を調整することはできない仕組みとなっています。
一般職の国家公務員につきましては、争議権と労働協約締結権が制限され、人事院が職員の利益の保護に当たるという仕組みがとられてございます。こうした仕組みが導入されましたことに伴いまして、労働基準法等の適用が除外となり、勤務条件に関しましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律などが国家公務員法体系において整備されているところでございます。 以上でございます。
実は、民主党政権のときに、地方公務員の労働協約締結権とあわせて消防職員の団結権付与を立法して、閣議決定までした経緯がございます。 この間、団結権の付与については、何度もILOなんかでも勧告、指摘をされながら、衆参それぞれで長い歴史の中で議論をされてきたということも承知をしております。
その経緯といたしましては、昭和二十二年の国家公務員法制定当時は、一般職の国家公務員についても労働基本権が認められており、労働基準法も適用されておりましたが、昭和二十三年のいわゆるマッカーサー書簡及びこれを受けて制定された政令第二百一号を経て、同年、国家公務員法が改正され、争議権と労働協約締結権が否定されて、人事院が国家公務員の利益の保護に任ずることになったことにより、一般職の国家公務員に対して労働基準法
○逢坂委員 すなわち、人事院がその理由として挙げた、公務員に対する労働法制の変更の一環、その法制の変更の一環というのは何か、労働基本権のうち争議権と労働協約締結権が否定されることになった、だから労働基準法は適用されないという理由を言ったわけですが、地方公務員も争議権と労働協約締結権が否定されているわけですので、国家公務員だけが労働基準法を適用しない理由には私はならないような気がするんですけれども、この
○逢坂委員 今の説明によれば、争議権と労働協約締結権とが否定されることになった、それはマッカーサー書簡によるんだということでありますけれども、だから労働基準法は適用しないんだということです。 それでは、今度、総務省の方にお伺いしますけれども、争議権と労働協約締結権は、地方公務員の適用状況はどうなっているでしょうか。国家公務員とは違うところはあるでしょうか。
これを簡単に労働協約締結権を与えるというような話は、まだいろいろな諸課題があると思いますので、そう簡単な話ではないというふうに思います。最終的には国会の法律で決める話であります。
労働協約締結権を付与するかどうかについては、まだまだいろいろな疑問や議論があるということで、慎重に検討すべきものだと思っております。
その上で、我々は、やはり労働協約締結権を回復して、人事院は廃止をして、そういった制度をつくりたい、そういう法案も出させていただきました。この内閣委員会でもさんざん議論をさせていただきました。ですが、残念ながら今はそういう状態にない中で、人事院勧告は尊重せざるを得ない。この給与法に関しては人事院勧告に従ったものということで、基本的には賛成のスタンスできょうは質問させていただきたいと思います。
これまでも何十回と組合関係の方も含めて御議論いただいているということはありがたいことだと思いますが、その都度その都度、今の人勧制度でいいのか、労働協約締結権を回復しなくていいのかという目線で、十二条に基づいて検討をし続けていただかなくてはいけないと思いますが、これについて、もう一度大臣の御見解をいただきたいと思います。
我々は労働協約締結権を付与すべきだと考えておりますが、今の自公政権ではこれは人事院勧告でやられるということなので、お給料の額についてはなかなか内閣としていじることは難しいという中で、では人数をどうするかということになるわけですが、国家公務員の場合、突然解雇したり降格したりといったことはできませんから、結局、コントロールできる部分というのは採用のところだけなんですね。
すなわち、争議権の全面禁止と労働協約締結権が剥奪をされているわけですね。基本的人権である労働基本権の不当な制約がその後六十年以上ずっと続いていること自体が、世界で見たら異常なんです。 私は有村大臣に基本的認識を伺いますが、一刻も早くこれは回復されるべき当然の権利だと思いますが、いかがですか。
そして、我々は、自律的労使関係の確立、特に労働協約締結権の実現に向けて今後も頑張ってまいりたいと思います。 どうもありがとうございました。
その上で、先ほど石井委員の質問、またその中での答弁、今の伊藤政務官の答弁なども総合しまして、また私の意見交換会の中で、やはり地方の実情を、また国家公務員に労働協約締結権を、自律的労使関係制度を構築した場合の地方に与える影響についてきちんと配慮をした上で検討していただきたいという意見をいただきました。
具体的には、端的に言えば、労側に労働協約締結権を付与するというこのことについては、今の日本のこの法制あるいはこの基本法の中では地方公務員にも同様の措置がなされるということが予見されるわけであります。
○衆議院議員(後藤祐一君) 今、大野議員御指摘がございましたように、衆議院では、本来は労働協約締結権を回復する法案も含めて我々としては成立させたいと考えていたところでございますが、本件が、十年以上にわたって党派を超えて検討してきた、そして、この今回かかっている法案の部分については少なくとも三党で合意が見られたということを尊重しまして、今回の修正案をもって合意したところでございます。
二つ目は、労働協約締結権についてであります。 基本法十二条では、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」とされており、本法案で措置されていないのは大変残念であります。
今回の政府案が仮に成立したとしても、将来において労働協約締結権を回復するということは否定されていないものと考えています。実際に、国家公務員制度改革基本法の十二条の規定は引き続き効力を有しております。 また、今回の十二月の三党合意においては、「自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。」
確かに、今回、私どもの案には協約締結権は触れてはいないんですが、今も御答弁ございました基本法の十二条が定めているとおり、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国家公務員に労働協約締結権を付与することを含め、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置していくべきであるというふうに考えているところでございます。
たしか私の記憶では、過去三回の法案の中では、労働組合とのいろいろな関係、これに対する労働協約締結権の付与とかいうことが議論されましたが、しばらくその項目についてはうわさにも出ないという状況でございますが、今これはどういうふうになっているんでしょうか。
○佐々木(憲)委員 公務員制度改革で一番大事なのは労働基本権の回復の問題だと思っておりますが、ILOが、日本が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権、一般の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求めております。 これをどのように受けとめておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
○若井委員 そうすると、維新の会の皆さんは、労働協約締結権はないままに人件費の削減ができる、このようにお考えである、重ねて確認いたしますが、それでよろしいわけですね。
次に、本題でございますけれども、自律的労使関係のコアになっております労働協約締結権、これについてお伺いをしたいと思います。 民主党の提出者にお聞きをいたしますけれども、労働協約締結権がないというこの現状に比べまして、これを回復した場合、どのような意義がそこに生まれるのか、その点についてお聞きをしたい。
これは、要は、労働協約締結権を付与した場合に、労使交渉のためにかかるコスト、これが人事院の今のコストと比べてどうかということなんだろうと思います。 いずれにしましても、最終的に労働基本権を付与するかどうかの前提に当たっては、この作業をしなければならないことが法律に明確に決められておる。 結局、検証して目に見える形で国民に示すことについて、どのような工程で行うおつもりか、お伺いしたいと思います。